海外で勤務する外国人は全て就業査証を取得しなければなりません。
ほとんどの場合会社が申請手続きを行いますが、会社によっては担当者がおらず自分で申請を行う場合もあります。いずれにしても、就業ビザは雇用主の名義で申請しますので、会社が決まってから会社名義での申請になります。詳しくは、国別就労情報をご覧下さい。
中国では下記のような査証の種類がありますが、就業が許可されるのは就業査証(Zビザ)となります。
(1)査証の種類
就業査証(Zビザ)、定住査証(Dビザ)、留学・研修・学習査証(Xビザ)、
訪問・出張査証(Fビザ)、観光・親族訪問査証(Lビザ)、トランジット査証(Gビザ)、
国際線乗務員査証(Cビザ)、取材査証(J-1ビザ)
【発給の条件について】
1996年5月1日より「外国人在中国就業管理規定」が施行され、これにより単純労働を目的とした中国への入国を規制するようになっています。そのため、国内の就業の機会を保護、促進するためにも、職歴のない外国人は就業ビザを取得できない傾向です。上海では同じ職種での職務経歴2年以上が目安といわれています。(この詳細は政策により変更されますので、各政府機関への問い合わせが必要です)
(2)就業査証の手続きについて
就業査証取得に要する期間は約1か月。1年間有効で1年ごとに更新。
現地法人にて日本人を現地採用する場合の手続きの流れです。
■T 中国にて
| 1、「外国人就業許可証書」の申請 |
企業が「外国人招聘雇用就業申請書」に記入し、必要書類(実務経験を証明する資料、例えば在職証明書)等といっしょに労働局に提出する。 |
| 2、ビザ通知の取得 |
対外経済貿易委員会にてビザ通知「被授権単位簽証通知表」を取得。 |
| 3、身体検査 |
本人が衛生検疫局にて身体検査を受ける。(日本の指定病院でも可) |
■U 日本の中国大使館(領事館)にて
| 1、就業査証(Zビザ)申請、取得 |
【必要書類】
・ビザ申請書(日本の大使館にある)
・「外国人就業許可証書」(原本)
・身体検査記録
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■V ビザ取得後、中国に入国
| 1、労働局にて「就業証」申請 |
労働局にて「就業証」の申請を行う。 |
| 2、「居留証」取得とZビザ切り替え |
公安局にて「居留証」の取得とZビザ(数次入国)の切換えを行う。 |
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